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いいえ、支払対象にはなりません。
「脳疾患・疾病または心神喪失」は傷害(ケガ)ではなく疾病(病気)にあたるため、 傷害死亡・後遺障害では補償対象外 となります。
※疾病死亡の補償対象となります。
旅行中に事故などでケガをして、そのケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内にお身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。