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お子さまが他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に必要です。

※「賠償責任補償特約」は被保険者(保険の対象となる方=お子さま)が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償をするものです。

レンタル用品*1の破損・紛失・盗難によりレンタル業者へ損害を与え、お客さまが法律上の賠償責任を負うことになった際、「賠償責任補償特約」をセットしている場合は補償の対象となります。

ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身がレンタル業者から直接借り入れた*2旅行用品・生活用品」です。お客さまご自身がレンタル契約を結ばずに旅行会社等からサービス等で借り入れた場合は補償対象とはなりません。

*1レンタル用品にはwifi、携帯電話を含みます。
*2「直接借り入れた」とは、お客さまご自身が直接レンタル契約書にサイン等をして申し込みをされた場合となります。

ホテル・ホームステイ・寮は「宿泊施設」とみなされますので、その施設の客室・部屋に与えた損害は補償の対象となります。

また、「宿泊施設」内の携行品は携行品損害の補償の対象となります。

レンタルした携帯電話の破損・紛失・盗難によりレンタル業者へ損害を与え、お客さまが法律上の賠償責任を負うことになった場合は、「賠償責任」で補償します。

ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身がレンタル業者から直接借り入れた*携帯電話」です。

*「直接借り入れた」とは、お客さまご自身が直接レンタル契約書にサイン等をして申し込みした場合となります。

なお、お客さまご自身がレンタル契約を結ばずに旅行会社等からサービス等で借り入れた場合は補償対象とはなりません。(機種を無料で借り入れ、通話料・通信料等の実際に発生した費用のみ支払うケース等)

いいえ、賃貸契約で借りたアパートは居住施設となり賠償責任では補償されません。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。