新・海外旅行保険【off!(オフ)】
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ケガや病気で継続3日以上入院した場合に家族が現地へ向かう費用は「救援者費用等補償特約」の補償の対象となります。

いいえ、家族にはかぎりません。

「救援者」の範囲につきましては、「被保険者の親族(これらの代理人を含む)」となりますので、法律上の「親族」以外の方(ご家族がご事情で現地に駆けつけられないため、友人や会社の同僚が駆けつける場合など)でも、救援者として現地へ駆けつける際にかかった費用をお支払いします。

家族プランで加入した被保険者さまが、新型コロナウイルス感染により『入院』し、同行のご家族が被保険者の看護のために現地に留まる場合は、付添者として最大14日までの延泊代・変更する飛行機代(差額分)を「救援者費用」で補償します。

※入院をしない場合、同行のご家族さまの補償はございません。
※新型コロナウイルスに感染した被保険者が医師の指示のもとホテル等で療養する場合のホテル代・変更する飛行機代(差額分)は、「治療費用」で補償します。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。