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ケガや病気で継続3日以上入院した場合に家族が現地へ向かう費用は「救援者費用等補償特約」の補償の対象となります。
いいえ、家族にはかぎりません。 「救援者」の範囲につきましては、「被保険者の親族(これらの代理人を含む)」となりますので、法律上の「親族」以外の方(ご家族がご事情で現地に駆けつけられないため、友人や会社の同僚が駆けつける場合など)でも、救援者として現地へ駆けつける際にかかった費用をお支払いします。