はい、航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物がなくなった場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に旅行中に着用するために購入した衣類(下着、寝間着等、必要不可欠な衣類にかぎります。)・旅行中に使用する生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用および、旅行中にやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。
また、携行品損害補償特約をセットしている場合、携行品1つまたは1対につき10万円を限度に携行品補償特約で補償されます。
なお、お客さまご自身が管理されている手荷物を紛失された場合は補償されません。
はい、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約をセットしており、航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が旅行先に6時間を超えて遅れて到着した場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に旅行中に使用するために購入した以下の費用を、1回の遅延につき10万円を限度としてお支払いします。
・衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類にかぎります。)
・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)
・やむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)
※手荷物がお客さまのもとに到着した時以降に購入等した費用は除きます。