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「航空機遅延費用等補償特約」*をセットしており、以下(1)または(2)に該当する場合に、被保険者(保険の対象となる方)が出発地・乗り継ぎ地において支払った下記の費用につき2万円を限度に補償の対象となります。
◆宿泊施設の客室料
◆食事代
◆宿泊施設等への移動に要するタクシー代などの交通費
◆国際電話通話料
◆目的地における旅行サービスの取消料
(1)出発地において、搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延・欠航・運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または着陸地において、搭乗した航空機の着陸地変更により6時間以内に代替機を利用できない場合
(2)乗継地において、搭乗した航空機の遅延(搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)により乗継予定航空機に搭乗できず乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
*出発日前日・当日のお申込み、およびオーダーメイドではセットできません。
以下の場合、航空機遅延費用をセットできませんのでご注意ください。
・オーダーメイドプラン(自由設計)でご契約いただく場合
・プランの選択に関わらず、出発日前日、または当日にお申込みいただく場合
いいえ、補償されません。
はい、帰国便が遅れたために国内線の乗継予定便に搭乗できなかったことで、お客さまが負担された費用も航空機遅延費用等補償特約の補償の対象となります。
ただし、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機の利用ができた場合は、補償の対象にはなりません。
補償の対象となる主な費用は、宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用等)などです。
いいえ、一律ではなく、お客さまが負担された費用*について2万円を限度としてお支払いします。
お支払の対象となる主な費用は、宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用等)などです。
*社会通念上妥当な額とします。