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個人用傷害所得総合保険『THE カラダの保険』

商品・補償内容

個人賠償責任特約とはなんですか?
日本国内または国外において、被保険者が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません)。

①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
③日本国内で受託した財物(受託品)(*1)を壊したり盗まれた場合
④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(*2)を運行不能にさせた場合

(*1) 次のものは「受託品」に含まれません。
携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、義歯、義肢その他これらに準ずる物、動物、植物、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品、通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物、ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品、山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、データやプログラム等の無体物、漁具、1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など
(*2)「 電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
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