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税務

保険料控除制度の対象となりますか?
いいえ、個人年金保険料控除の対象にはなりません。

ただし、ご契約期間の初日が平成18年(2006年)12月31日以前のご契約で、平成19年(2007年)1月1日以降に保険料の変更を伴うご契約の変更をしていないという条件を満たすご契約については、長期損害保険料控除の経過措置として、地震保険料控除の対象となります。
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