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自然災害(地震・台風など)による事故のお手続き

自然災害による事故のお手続き(地震)

建物の主要構造部とは、どのような部位をいいますか?
建物の主要構造部とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。
例えば、木造建物(在来軸組工法)の主要構造部は、軸組(柱)、基礎、屋根、外壁等が該当します。

<建築基準法施行令第1条第3号>
[構造耐力上主要な部分]
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃をささえるものをいう。
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