その他商品
THE すまいの積立保険 現在、販売しておりません。

お手続き

1個または1組の価額が30万円を超える宝石があることを、契約の際に伝えていなかった場合、補償されませんか?
はい、1個または1組の価額が30万円を超える宝石は「明記物件」(*)に該当し、お申し込み時にご申告いただき、保険証券に明記されなければ補償されません。

ただし、『THE すまいの積立保険』では、家財を保険の対象とした場合、保険期間を通じて1回の事故にかぎり、明記物件を保険の対象とさせていただきます。ただし、宝石1個または1組の価額は30万円までとさせていただくなどお支払条件があり、事故後は明記物件を追加するお手続きをすぐに行っていただかなければなりません。

お手続きやお支払方法の詳細は契約者ご本人さまから取扱代理店までお問い合わせください。

(*) 明記物件とは、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品などをいいます。

■関連ページ:
取扱代理店の連絡先確認方法はこちら

この回答は役に立ちましたか?

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
こちらのページについて、ご意見・ご要望等があればご記入をお願いします。

このフォームでいただいたご質問への回答はしておりません。
個別のご質問につきましてはお問い合わせフォームをご利用ください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。