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控除証明書について

火災保険・地震保険

地震保険料控除とはなんですか?
所得税の計算における「所得控除」のうちのひとつです。
「所得控除」の要件に当てはまる場合には、年間の総所得金額から「所得控除」で認められた金額を差し引くことができます。
税金は、その残りの金額を基礎に計算されます。



次の1または2に該当する保険契約が地震保険料控除の対象となります。

1.地震保険料
以下(1)(2)(3)の条件を満たす地震保険契約が地震保険料控除の対象となります。

 (1)保険の対象が、「居住用の住宅」「生活用の動産(家財)」であること
 (2)保険の対象が、常時住宅として使用されている建物であること
   保険の対象が家財の場合は、常時住宅として使用されている建物に収容されていること  (3)保険の対象の所有者が「保険契約者」または、「保険契約者と生計を共にする配偶者か親族」であること

また、火災保険(積立火災保険も含みます)の「地震火災特約」部分も対象となります。
火災保険の上記特約以外の部分は地震保険料控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

2.経過措置が適用される長期損害保険
次の(1)から(4)の条件をすべて満たす契約は、地震保険料控除の対象となります。

(1)保険始期が平成18年12月31日以前であること。
(2)保険期間の満了後に満期返れい金のある契約であること。(積立型保険、年金払積立傷害保険など)
(3)保険期間が10年以上であること。
(4)平成19年1月1日以降に、保険料の変更を伴う契約変更をしていないものであること。

(注)(4)は、所得税法付則で「変更をしていないもの」となっておりますが、国税庁より、これは「保険料が変更となる異動がないこと」として取扱う旨が連絡されています。
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