お客さまのお車が全損(※1)になった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費等について、復旧費用限度額(※2) を限度にお支払いする特約です。また、要件を満たす場合は、次の再取得時等諸費用保険金をお支払いします。
ケース 再取得時等諸費用保険金
再取得の場合 復旧費用限度額(※3)の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額
上記以外 復旧費用限度額(※3)の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額
※1 盗難による損害を除きます。ただし、お車が発見された場合で、発見されるまでの間にお車に損害が生じたときは対象となります。
※2 車両保険金額(協定保険価額)の2倍または車両保険金額(協定保険価額)に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。
※3 復旧費用限度額を限度に保険金をお支払いするのは、事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合にかぎります。
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車両全損時復旧費用特約