対物事故で相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額を負担した場合にお支払いする特約です。
ただし修理費と時価額の差額部分に被保険者の過失割合を乗じた額、または50万円のいずれか低い額が限度となります。
2019年1月1日以降開始した契約は、より多くのお客さまに安心いただくため対物賠償責任保険を適用している契約に「対物全損時修理差額費用特約」を自動セットしています。
ただし以下のいずれかの契約は任意で加入を選択できます。
・記名被保険者が法人
・契約自動車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車
詳細は下記リンクをご確認ください。