はい、適用条件を満たした対象の自動車にはASV割引が適用されます。
<対象自動車>
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
※一部の改造車などを除きます。
<適用条件>
・保険始期日が平成30年1月1日以降のご契約であること。
・衝突被害軽減ブレーキ(AEB)等の安全運転を支援するシステムを搭載した
自動車(ASV)であること。
・保険期間の初日が、ご契約の自動車の型式に対応する割引適用終了日
(型式が発売された年度に3年を加算した年度の12月末日)以前であること。
※平成30年1月~令和元年12月31日にご契約された自家用軽四輪乗用車の場合、
型式に関わらず、AEBが搭載された自動車であることのみを条件としています。
※長期契約の場合は、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月と
して、保険年度ごとにこの割引の適用可否を決定します。