(*) ・示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。 ・個人賠償責任特約の補償の対象となる事故にかぎります。 ・賠償責任額が明らかに個人賠償責任特約の保険金額を超える場合は対応できません。
■関連ページ:個人賠償責任特約
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