保険の対象である建物や家財一式に水濡れ(みずぬれ)被害が発生してしまった場合は、漏水などによる水濡れ(みずぬれ)事故に該当し補償されます。
ただし、補償される事故は、予測ができず、突発的に発生することが前提となります。
よって、以下のような場合は補償されません。
<事例1: 予測が可能な場合>
以前に給排水設備から漏水したことがあり、その際に修理業者等から配管の交換を勧められたが、その時は応急処置だけしてもらい、配管は交換しなかった。
しばらくして、前回同様の箇所から漏水が再度発生し、保険の対象に水濡れ(みずぬれ)損害が生じた。
<事例2: 突発的でない場合>
老朽化により水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために畳が腐食し、取替えなければならなくなった。
なお、お支払いの対象となるのは水濡れ(みずぬれ)による損害であり、給排水設備自体の修理費は補償されません。