個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
商品・補償内容

特約

その他特約とは?
■「建物電気的・機械的事故特約」 
保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備などについて、電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)により損害が生じた場合に補償します。
補償の対象外となる機械設備等もありますので、詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

※ 自己負担額は「不測かつ突発的な事故」の自己負担額と同じです。

※ 保険の対象に建物が含まれる場合にかぎります。 ※ 自然の消耗、劣化等による損害に対しては保険金をお支払いできません。 ※ この特約の対象の納入者が被保険者(補償を受けられる方)に対し法律上または契約上の責任(保証書、延長保証度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。


■「上乗せ協定再調達価額保険特約」

「協定再調達価額(*1)」と「他の保険契約(*2)の保険金額」との差額を上乗せして補償する特約です。

(*1)協定再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいい、ご契約時にお客さまと損保ジャパンで協定した金額のことです。 (*2)他の保険契約とは、価額協定保険特約およびこれに類似の特約をセットしない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるもののことです。他の保険契約の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。


■「法人等契約の被保険者に関する特約」

法人等(個人事業主を含みます。)が契約者となり、社宅等に居住する従業員等が所有する家財を保険の対象とする特約です。 

本特約をセットした場合、入居者入替に伴う、解約・新規契約の手続きが不要となります。

※ 家財の新価(保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額)は、従業員の皆さが替わることによって変動しますので、適宜見直しが必要です。 ※2022年(令和4年)10月1日以降始期契約は、福祉サービス事業者や教育機関(学校等)等が契約者となり、契約者から福祉サービスの提供を受ける福祉施設等の居住者や、契約者が運営等を行っている学生寮に居住する学生が所有する家財を保険の対象とすることも可能です。

 

■「インターネット特約」

インターネットその他の情報処理機器等の通信手段により保険契約のお申込みを行う場合に、当社が本特約のセットが必要と認めた場合にセットする特約です。 

※インターネット特約を中途セット・中途解約することはできません。



【2015年(平成27年)101日以降始期契約は上記に加え以下の特約がセット可能です】


■「安心更新サポート特約」

『THE すまいの保険』で建物のみ、または建物および家財一式を対象としている保険期間が5年(*1)のご契約で所定の条件を満たす場合自動セットされます。

この特約には補償が途切れることのないように、ご契約を自動更新する機能(*2)がありますので、通知締切日(*3)までにお申し出がない場合は、満期日と同一の内容(*4)で自動的にご契約を更新することがあります。

 

(*1)2022年(令和4年)9月30日以前始期契約は保険期間が10年であるご契約にセットできます。

(*2)通知締切日(*3)までに損保ジャパンまたはご契約者のいずれかより、「ご契約を更新しない」旨のお申し出がないかぎり、満期日と同一の内容(*4)で自動的にご契約を更新します。更新を希望されない場合は、通知締切日(*3)までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。

(*3)通知締切日は、下表のとおりご契約の満期日により異なります。

満期日

通知締切日

1日~15日

満期日の前月10日

16日~末日

満期日の前月25日

(*4)更新後のご契約では、協定再調達価額、保険金額、補償内容、保険料、保険料の払込方法、保険期間等が変更となる場合がありますので、詳細につきましては「ご契約のしおり」でご確認ください。

 

■「借家人賠償責任総合包括契約に関する特約」
 ※2024年(令和6年)10月1日以降始期契約より販売停止しています 

『THE すまいの保険』で建物のみ、または建物および家財一式を対象としている場合に、サービス付き高齢者向け住宅や、賃貸マンションなどの共同住宅の入居者の借家人賠償、修理費用を包括して補償できる特約です。

 

◆借家人賠償とは?

借りている戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いします。(自己負担額はありません。)なお、損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

 

◆修理費用とは?

借りている戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合または居住のために緊急的(*)に修理した場合に負担した修理費用を補償します。(自己負担額は3,000円です。)

※ ご契約いただく内容により、補償の有無が異なります。 ※ 専用水道管の凍結に伴う修理費用は1回の事故につき10万円が限度となります。

(*)借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理が求められる状況をいいます。

 

■「臨時費用保険金限定特約」

臨時費用保険金をお支払いする事故を、火災、落雷、破裂または爆発に限定する特約です。

 

■「水災支払方法縮小特約」

『THE すまいの保険』で水災の損害保険金支払方法を「実損払」から「損害割合に応じた3段階払」に縮小する特約です。

 

■「上乗せ協定再調達価額保険特約(共済契約用)」

協定再調達価額と他の共済契約の共済金額との差額を上乗せして補償する特約です。

破汚損を補償する契約の場合は、建物電気的・機械的事故特約のセットも可能です。



【2022年(令和4年)10月1日以降始期契約は上記に加え、以下の特約が所定の条件を満たす場合、自動セットされます】      


■「建てかえ費用特約」      

住宅に7割以上の損害(※)が発生し、新築に建てかえた場合に、建てかえ費用をお支払いする特約です。      

※保険の対象である建物について、協定再調達価額に対する損害の額の割合が70%以上100%未満の場合      


【2023年(令和5年)10月1日以降始期契約は上記に加え、以下の特約が所定の条件を満たす場合、自動セットされます】        

■「住宅修理トラブル弁護士費用特約」      

悪質な修理業者との住宅修理トラブル(※)を解決するために支出した弁護士費用や弁護士等への法律相談費用などをお支払いする特約です。      

※保険の対象である建物の修理、改築、増築等の契約(火災保険の保険金請求の代行・支援、建物の調査を行う業者との契約を含みます。)に関するトラブルをいいます。      


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