【2018年12月31日以前の保険開始日のご契約】
この特約における「家族」とは、以下の方となります。
(1) 記名被保険者
(2) (1)の配偶者
(3) (1)または(2)の同居のご親族
(4) (1)または(2)の別居の未婚のお子さま
例えば「一人暮らしをしているお子さま(婚姻歴がない)が帰省時に運転して事故を起こしてしまった場合」、運転者を家族に限定していても補償の対象となります。
なお、別居のご結婚されているお子さまが運転をする場合は、運転者限定特約(家族限定)をはずす必要があります。
【2019年1月1日以降の保険開始日のご契約】
「運転者限定特約(家族)」は廃止となりました。
「運転者限定特約(本人)」「運転者限定特約(本人・配偶者)」をセットしなければ、別居の未婚のお子さまが運転している場合も補償の対象となります。
お手続きをご希望のお客さまは契約者ご本人さまにてWEB受付フォームへご入力ください。
なお、ご契約の代理店でも承っていますので、契約者ご本人さまよりご連絡をお願いします。
ご契約の代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内に掲載しています。