特約火災保険
住宅金融支援機構特約火災保険

事故対応

雨漏りによる室内の水ぬれは、補償の対象となりますか?
風災により建物が破損した結果、破損箇所から雨が漏入し、保険の対象に損害が発生した場合は風災事故として対象となります。ただし、風災による損害は、損害額が20万円以上の場合に補償の対象になります。

例)強風で屋根が破損したことにより、屋根の破損箇所から雨漏りが発生した。

一方、雨漏りの原因が、建物に元々存在していた屋根瓦のズレや壁のヒビ割れからの漏入等、建物の経年劣化と認められる場合や通風口や建物隙間からの吹き込みと認められる場合は支払対象となりません。
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