自賠責保険
変更など各種お手続き

お手続き全般

個人が契約者の場合、自賠責保険承認請求書への押印は認印でもよいですか?
はい、認印で構いません。

個人のお客さまは認印の捺印に替えて、フルネームの署名でのお手続きも可能です。
※権利譲渡の確認書類が印鑑証明書の場合には実印での捺印が必要になります。


■関連ページ:
権利譲渡のお手続き
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