自賠責保険
事故対応

事故対応

被害者が保険金を請求することはできますか?
はい、できます。

自賠責保険は被害者、加害者(被害者の治療費等を立て替えした場合)のどちらからもご請求できます。
ただし、被害者からのご請求の際は、事前に加害者の自賠責保険会社名と証明書番号を確認していただく必要があります。

被害者請求の場合は【自賠責事故受付センター】までご連絡ください。

■自賠責事故受付センター■
0120-281-110(通話料無料)
※おかけ間違いにご注意ください。
◆24時間365日

<ご請求にあたってのご注意>
◆請求の期限(時効)
⇒被害者請求の請求期限(時効)は事故があった日の翌日から原則3年以内です。

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