レンタルした携帯電話の破損・紛失・盗難によりレンタル業者へ損害を与え、お客さまが法律上の賠償責任を負うことになった場合は、「賠償責任」で補償します。
ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身がレンタル業者から直接借り入れた*携帯電話」です。
*「直接借り入れた」とは、お客さまご自身が直接レンタル契約書にサイン等をして申し込みした場合となります。
なお、お客さまご自身がレンタル契約を結ばずに旅行会社等からサービス等で借り入れた場合は補償対象とはなりません。(機種を無料で借り入れ、通話料・通信料等の実際に発生した費用のみ支払うケース等)