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内縁の配偶者(妻もしくは夫)や同性パートナーは家族としてまとめて契約できますか?
■旅行出発日が2025年9月30日以前の場合
はい、内縁の配偶者(*1)および同性パートナー(*2)も旅行行程が同じであれば、ご家族としてまとめてご契約いただくことができます。
 
 *1
内縁とは、婚姻届を提出していない「事実上の夫婦」を指します。
内縁が成立するためには、『結婚の意志を持って夫婦生活を送ること(婚姻意思)』と『婚姻届を提出していないが、社会的に夫婦と認められる生活をしていること(夫婦共同生活の実態)』が必要です。

 *2
同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
 
※内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。


■旅行出発日が2025年10月1日以降の場合
旅行行程が同じであっても、ご家族をまとめてご契約いただくことはできません。ご家族で旅行に行かれる場合は、お一人ずつご契約ください。
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