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控除証明書について

火災保険・地震保険

地震保険料と長期損害保険料(経過措置)の控除証明書がある場合は、どちらかひとつしか申告できないのですか?
いいえ、別々のご契約であれば、どちらも申告することができます。

複数契約があれば、合算することもできます。

ただし、「ひとつの契約」で「地震保険料」と「長期損害保険料(経過措置)」の両方が表示されている契約は、いずれか一方のみを選択(任意に選択できます)して控除額を算出します。

なお、申告区分ごとに控除額の上限があります。
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