地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。
損害の程度の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行い、地震保険期間の初日に応じて以下のとおりです。
※以下の内容は、2017年(平成29年)1月1日以降保険始期の地震保険契約に適用されます。
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります。(2023年7月現在)
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
・損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)
保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度に応じて上表のとおり損害の程度を認定します。
門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。