個人賠償責任特約では、記名被保険者とそのご家族が「日常生活の偶然な出来事」で、「他人の身体や持ち物などに損害を与えたこと」などにより「法律上の損害賠償責任」が発生した場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
※学校から貸与されたタブレット端末や他人から借りた携帯電話・ノートパソコンに対する損害など、対象外となるものもあります。
例えば、以下のような事故が対象となります。
・レジャーや通勤・通学中に自転車で歩行者にぶつかり、ケガをさせてしまった
・ゴルフプレイ中にボールが他人にあたって、ケガをさせてしまった
・飼い犬が他人や他人のペットに噛みつき、ケガをさせてしまった
・子どもが誤って、隣家の窓ガラスを割ってしまった
・友人から借りたカメラを誤って落とし、壊してしまった