はい。自転車で通勤・通学する際、ご自身や相手に対する補償は以下の特約をセットいただくことで適用されます。
<ご自身のケガの補償>
「人身傷害交通乗用具事故特約」をセットしていれば補償の対象となります。
相手が自動車以外の交通乗用具の場合や、単独事故も対象です。
<相手に対する損害賠償責任>
「個人賠償責任特約」をセットしていれば、相手に対する損害賠償責任が補償の対象となります。
補償の対象となる方
(1) 記名被保険者
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者と同居のご親族
(4) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
■関連ページ:
人身傷害保険
個人賠償責任特約