事故の加害者になった場合、次のような3つの責任を負います。
1.刑事上の責任
人身事故をおこした場合で相手方を死傷させると自動車運転過失致死傷罪という罪で、懲役・禁固7年以下あるいは 100万円以下の罰金に科せられます。
「過失」とはいえないような運転によって人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」という罪で、死亡の場合で1年以上20年以下の懲役、負傷の場合で15年以下の懲役に科せられることがあります。さらに、平成26年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、飲酒運転・無免許運転のような悪質な運転により人を死傷させた場合の処罰が厳格化されました。
2.行政上の責任
公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消しおよび反則金などの行政処分を行うものです。
3.民事上の責任
損害賠償責任のことで通常は金銭賠償となり、人身事故であれば妥当な治療費、休業補償、通院交通費、慰謝料など、物損事故であれば妥当な相手方車両の修理費、代車費用などの支払責任が発生します。