【2024年12月31日以前始期のご契約】
事故や故障、トラブルにより自転車等が走行不能となったときに、修理先などへ運ぶために発生する運搬費用を5万円を限度に補償します。
補償対象となる「自転車等」とは、使用・管理中の自転車、車椅子、歩行補助車(※1)です。
(※1)シニアカーなど原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車にかぎります。
また、事前に当社の事故受付窓口にご連絡いただければ、保険会社が搬送業者を手配することも可能です。
<補償の対象となるトラブルの例>
・自転車で走行中にパンクし、乗ることができなくなった。
・電動アシスト自転車のバッテリーが切れ(※2)、動かなくなった。
(※2)バッテリー切れによる搬送は、契約期間中(1か月)1回にかぎり対象です。
また、本サービスをご利用いただく場合は、ロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。
【2025年1月1日以後始期のご契約】
事故や故障、トラブルにより自転車等が走行不能(※1)となったときに、修理先などへ運ぶために発生する運搬費用を5万円を限度に補償します。
補償対象となる「自転車等」とは、使用・管理中の自転車、車椅子、歩行補助車(※2)です。
<補償の対象となるトラブルの例>
・自転車で走行中にパンクし、乗ることができなくなった。
・電動アシスト自転車のバッテリーが切れ(※3)、動かなくなった。
(※1)事故が生じた時に自転車等を使用または管理中の者が病院または診療所に救急搬送されたことにより、その使用または管理中の者が自転車等を移動させることができない状態を含みます。
(※2)シニアカーなど原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車にかぎります。
また、事前に当社の事故受付窓口にご連絡いただければ、保険会社が搬送業者を手配することも可能です。
(※3)バッテリー切れによる搬送は、契約期間中(1か月)1回にかぎり対象です。
また、本サービスをご利用いただく場合は、ロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。
■関連ページ:
「自転車等のロードアシスタンス」の「自転車等」とは何ですか?