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ご契約条件

内縁の配偶者(妻もしくは夫)は、被保険者として加入できますか?
はい、内縁(※)の配偶者(妻もしくは夫)は、被保険者として加入できます。

(※)内縁とは、婚姻届を提出していない「事実上の夫婦」を指します。内縁が成立するためには、『結婚の意志を持って夫婦生活を送ること(婚姻意思)』と『婚姻届を提出していないが、社会的に夫婦と認められる生活をしていること(夫婦共同生活の実態)』が必要です。
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