(*1)
「耐火構造建築物」を含みます。
(*2)
建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合には特定主要構造部をいいます。
(*3)
「特定避難時間倒壊等防止建築物」を含みます。
(*4)
「主要構造部*2が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及
びロに掲げる基準*5に適合する構造の建物」を含みます。
(*5)
2024(令和6)年4月1日改正前の建築基準法施行令においては第
108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。
(*6)
「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
建物の増築・改築、一部取りこわし等によって構造が変更となった場合は、遅滞なく取扱代理店までご連絡ください。
また、更改時にはあらためて建物の構造をご確認ください。
■関連ページ:
取扱代理店の連絡先確認方法はこちら