他車運転特約における、被保険者の範囲は以下のとおりです。
<被保険者の範囲>
(1) 記名被保険者
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居のご親族
(4) 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の別居の未婚のお子さま
(5)(記名被保険者が個人事業主の場合)記名被保険者の業務に従事中の使用人
※1 車両損害においては、他の自動車の所有者をいいます。 人身傷害保険、無保険車傷害特約、自損事故傷害特約においては、運転中の他の自動車の搭乗者をいいますが、自損事故傷害特約においては、運転中の他の自動車の搭乗者のうち⑴~⑸の方にかぎります。
※2 (1)~(4)のいずれかの方が責任無能力者で、その親権者や監督義務者等が監督義務責任を負う場合は、補償の対象となる方に含みます。