以下の場合の弁護士費用や弁護士への法律相談費用を補償します。
■お客さまが事故の被害者となりケガをしたり、財物が壊され、損害賠償を請求する場合
■お客さまが自動車事故の加害者となり、刑事事件の対応を弁護士に依頼する場合
また、弁護士費用特約には2種類あり、補償範囲が異なります。
①「日常生活・自動車事故型」
→自動車事故に限らず日常生活における事故も対象です。
②「自動車事故限定型」
→自動車事故のみ対象です。
【例1】
歩行中に自動車にはねられて大ケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。
【例2】
歩行中に自転車にはねられケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。(※「日常生活・自動車事故型」のみ補償対象です)
【例3】
車を運転中に、通行人をはねて死亡させ、過失運転致死傷罪で逮捕された。刑事事件の対応を弁護士に依頼したい。