いいえ、いずれかの自動車1台に付帯することで補償されます。
2台のうちいずれかの車に弁護士費用特約をセットしていただくと、「お客さまご自身およびそのご家族の方」(*)および「お客さまとご家族」が運転する車に、乗車中の方は補償の対象となります。
*「お客さまご自身およびそのご家族の方」とは以下の方をいいます。
(1) 記名被保険者
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居のご親族
(4) 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の別居の未婚のお子さま
※1台目のご契約と2台目のご契約とで記名被保険者が異なり、記名被保険者のご家族の範囲が変わる場合はご注意ください。
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