同じ病名・症状で入院された場合や、 病名、症状が異なるものの、前の入院の原因と医学上密接な関係にあると認められる場合で、前回の入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に再入院された場合は、同一の入院とみなし、入院準備保険金はお支払いできません。
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