保険期間中(ご旅行中)に発病し、医師の治療を開始した場合、以下の費用はお支払いの対象となります。
・医師の指示により宿泊施設で静養する時の宿泊施設の客室料
・当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
・直接帰国するための交通費および宿泊費
(注)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は控除されます。また、キャンセル料は対象とはなりません。
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