新・海外旅行保険【off!(オフ)】
ご契約後

事故の際

夫婦で同時に死亡した場合、死亡保険金受取人は誰になるのですか?
死亡保険金受取人は被保険者(保険の対象となる方)の法定相続人となります。

法定相続人とは民法で定められた相続人で、まず子どもが法定相続人となり、子どもがいない場合は直系尊属(親、祖父母)、子どもも直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が法定相続人になります。

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