いいえ、付属物のみに損害が発生した場合などは、地震保険の保険金の支払対象となりません。
ただし、付属物に損害が発生した場合は、建物の主要構造部(*)にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または損保ジャパンへその旨ご相談ください。
(*)基礎・柱・壁・屋根などをいい、建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合には特定主要構造部をいいます。
※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額には、これらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払するため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。